貸出約款

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第1条(総則・適用)

本約款は、賃貸人[★あなたの会社名・屋号を記載★](以下「甲」という)と、賃借人(以下「乙」という)との間における、対象物件(以下「レンタル物件」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、その基本的事項を定めるものです。

第2条(契約の成立)

レンタル契約は、乙が甲に対して所定の方法で申し込み、甲がこれを承諾したときに成立します。

第3条(レンタル期間)

レンタル期間は、個別契約で定めた期間とします。期間は甲が乙にレンタル物件を引き渡した日から起算し、乙が甲に物件を完全に返還した日までとします。

第4条(レンタル料金および支払い)

  • 乙は甲に対し、個別契約に定めるレンタル料金を、指定の期日および方法で支払うものとします。
  • レンタル物件の引き渡しおよび返還に要する運送費用等の諸費用は、原則として乙の負担とします。

第5条(レンタル物件の引き渡し・検収)

  • 乙は、レンタル物件の引き渡しを受けた後、直ちに物件の数量、動作、破損の有無等を確認(検収)するものとします。
  • 引渡しから[★2日★]以内に乙から書面または電子的な方法による不適合の申し出がない場合、レンタル物件は正常な状態で引き渡されたものとみなします。

第6条(適切な管理と禁止事項)

  • 乙は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用・管理しなければなりません。
  • 乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、以下の行為を行ってはなりません。
  • レンタル物件の転貸、譲渡、または担保への設定
  • レンタル物件の改造、分解、または仕様の変更
  • 日本国外への持ち出し

第7条(紛失・破損および損害賠償)

  • レンタル期間中に、乙の責に帰すべき事由によりレンタル物件が紛失、盗難、または破損した場合、乙は直ちに甲に通知しなければなりません。
  • 前項の場合、乙は甲に対し、物件の修理費用または同等品の購入に要する費用を賠償するものとします。また、修理や再調達のために甲が被った営業損失(休車・休業損害)についても賠償義務を負います。

第8条(遅延損害金)

乙が本契約に基づく金銭債務の履行を怠った場合、支払期日の翌日から支払い完了に至るまで、年[★14.6%★]の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。

第9条(契約の解除)

乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は何らの催告を要せず、直ちにレンタル契約を解除し、レンタル物件の返還を請求できるものとします。

  • レンタル料金の支払いを1回でも怠ったとき
  • 本約款の条項に違反したとき
  • 破産、民事再生、または差し押さえ等の申し立てを受けたとき

第10条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する[★〇〇地方裁判所または〇〇簡易裁判所★]を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、202X年X月X日より施行します。